この法律の中で、消費者は容器包装を分別、市町村は分別回収、事業者は再商品化、と役割を明確にしています。
2005年度の家庭ごみ全体に占める容器包装廃棄物は容積比で、全体の60.79%を占めています。なかでも、ペットボトルを含むプラスチックの容器包装が38.1%で、ゴミがかさばる要因となっています。
このため、家庭ゴミから容器包装を減らす対策が重要なのです。
容器包装リサイクル法の対象となるのは、アルミ缶・スチール缶・ガラス瓶、飲料用紙パック、ボール製容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装です。容器包装には、これらを判別するマークがついています。
アルミ、スチールなどのことばと一緒にマークが商品につけられているのを見たことがあるはずです。
このマークを見て、しっかり分別することで、リサイクルも進むのです。
しかし、回収されたペットボトルがリサイクルされずに一部、海外に輸出されたり、市町村の分別回収や選別保管にコストがかかりすぎる問題が出ています。また、容器包装廃棄物としてレジ袋が多く排出されることから、その対策として容器包装リサイクル法は改正され、レジ袋を多く用いる小売業者に、レジ袋排出を抑制する措置を導入しました。
また、リサイクルが円滑に行われるよう、市町村だけでなく、事業者が一部資金を出す仕組みが作られました。
容器包装を減らすことは、ゴミの焼却を減らし、地球温暖化の防止につながります。地球温暖化の抑制のために、容器包装の分別だけでなく、レジ袋や過剰包装を断りゴミを減らすよう、消費者は心がけなければなりません。
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